添付一覧
○病院の給食施設について
(昭和三六年一〇月三〇日)
(医第二五七二号)
(厚生省医務局総務課長あて福井県厚生部長照会)
菅下武生市医師会において同会に所属する病院(六)、有床診療所(二二)の給食業務を担当する「給食センター」の建設を計画、目下具体案の検討が進められています。
現在のところセンターを医師会の所属とするか独自の組合立とするか又は給食関係職員の構成をいかにするか等、具体的な組織運営方法については決定を見ていませんが、主な構想は、個々の給食施設を医療法、食品衛生法ならびに基準給食等の諸基準に適合するよう完備向上することは、増改築敷地の取得栄養士を主とする給食関係職員の確保等の面から困難な実状にあるため、これら病院診療所の給食を集中管理し、給食サービスの向上を図るため給食センターを建設、ここで作られた調理を各病院診療所に配達しようとするものであります。
病院の給食施設は医療法第二十一条の規定により病院の有しなければならない法定施設であり、かつ病院自らがその業務を担当すべきものと解します。
従って前記のような給食形態は組織運営方法の如何を問わず病院の場合は法第二十一条の基準を充足しないものと思われます。しかしながら一部の大学附属病院においては公益法人等に給食業務を委託している事例も認められるので、本件についていかに取扱うべきか、指導上疑義を生じましたので至急貴職の御見解を賜りたく御照会します。
病院の給食施設について
(昭和三七年六月二五日 総第五九号)
(福井県厚生部長あて厚生省医務局総務課長回答)
昭和三十六年十月三十日医第二、五七二号で照会のあった標記のことについて左記のとおり回答する。
記
給食施設は、病院の有しなければならない施設であるので、「給食センター」をもって各病院の給食施設とすることはできない。
なお、給食業務については別添の通知を参照されたい。
別添
病院給食制度の疑義について
(昭和三二年一○月二五日 医発第九三一号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
本県内病院で、次のような形の給食体系により患者給食を実施している向がありますが、この形は、いわゆる「請負制度」と見るべきか「直営制度」と見るべきか指導上いささか疑問がありますので何分の御指示をお願いします。
なお、この問題は、健康保険制度の「完全給食」の取り扱いとも密接な関係がありますので、でき得れば医務、保険両局の見解を併せてお示し願います。
記
1 病院の管理者が給食の全責任者となり下部組織に給食係(栄養士その他の職員で構成)を置き、献立の作成、必要材料の購入指示、材料の検収、食餌の調製の監督および検食はこれらの職員によって行い、材料の入手、献立に基づく食事の調製および調製食餌の配膳室までの運搬業務は病院外の者に請負わす方式。
2 右の場合経理関係については、病院側から請負者に対しあらかじめ契約した資材費および人件費として一定額を支払う。
回答
昭和三十二年七月八日医第六一二号をもって貴県衛生部長より照会のあった標記について、左記のとおり回答する。
おって、本件については、保険局も了承ずみである。
記
照会の場合の給食は、病院内の給食施設を使用して行なわれる場合は、病院直営の給食と解される。