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○医療法施行規則第十六条に規定する屋内の直通階段について
(昭和三二年三月一九日)
(医第三九二号)
(厚生省医務局長あて愛媛県知事照会)
医療法施行規則第十六条第一項第八号の規定によって第二階以上の階に病室を有する場合(同条但書の場合を除く)は患者の使用する屋内の直通階段を二以上適当に配置を要することになっているが、屋内の直通階段につき左記のとおり疑義がありますので御教示願います。
記
1 屋内に設けられた階段が階下の廊下に直結せず当該階段の最下位踏面が病棟建物の外側一杯、又は若干踏込土間(又は板間)で直ちに屋外に通じる如き場合これを屋内の直通階段と解して差し支えないか。
2 1の如き構造の階段ではあるが直ちに屋外に通ずることなく当該病棟建物の附属棟として設けられた廊下に直結し、この廊下が迂廻して階下の廊下に通ずる構造とした場合この階段を屋内の直通階段と解して差し支えないか。
(昭和三二年四月二七日 医発第二七号)
(愛媛県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十二年三月十九日医第三九二号をもって照会の標記について左記の通り回答する。
記
1 屋内の直通階段と解することはできない。
2 附属棟として設けられた廊下の迂廻の程度及び構造により、具体的に判断すべきものと解する。