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○医療法施行規則第十六条に関する疑義について
医療法の疑義について
(昭和三一年五月一日 三一医第三七○号)
(厚生省医務局長あて長野県知事照会)
昭和三十一年二月二十三日付省令第一号をもって改正された医療法施行規則のうち左記について疑義がありますので御見解を承りたく照会いたします。
記
医療法施行規則第十六条第一項第四号の規定中「小児」とは具体的に何歳から何歳までを言うか。
(参考)
児童福祉法第四条
乳児 満一歳に満たない者
幼児 満一歳から小学校就学期に達するもの
児童 小学校入学期から満十八歳までのもの
学説(栗山博士)
小児とは出生から春機発動期(思春期)までをいう。
女児では、十四、五歳 男児では十六、七歳までをいう。
旅客及び荷物運送規則第九条
乳児 一歳未満
幼児 一歳から六歳未満
小児 六歳から十二歳未満
医療法施行規則第十六条に関する疑義について
(昭和三十一年五月二十一日 医収第一八六○号)
(長野県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年五月一日三一医第三七○号をもって照会の標記について左記の通り回答する。
記
医療法施行規則第十六条第一項第四号に規定する「小児」とは通常小児科において診療を受ける者をいうのであって、具体的に何歳から何歳までと限定することは困難である。