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○医療法第二十七条の解釈について

病院、診療所又は、助産所における構造設備の変更を許可する場合の手数料の徴収について

(昭和三○年一二月一二日 一○医第一○四二三号)

(厚生省医務局長あて京都府知事照会)      

病院、診療所又は、助産所の開設の許可を受けた者が、当該建物及び施設の構造設備の変更(増改築)をなす場合は、施設所在地の都道府県知事の許可を要することとなっており、更にこれが使用にあたっても医療法第二十七条の規定の適用あるものとして取扱われているが、この際の手数料の徴収については、地方公共団体手数料令及び同規則に明示なく、これが可否につき些か疑義がありますので左記事項につき御教示賜りたく照会いたします。

一 構造設備の変更許可及び同施設使用許可いずれの場合も徴収してよいものかどうか。

徴収可能な場合

1 その限度額及び規則等をもって明示の可否並びにこれが適用の範囲(法定施設以外の施設にかかる場合も含むものかどうか。)

2 病院において、増改築工事をなさず他の室を病室に用途変更する場合の許可にあたっても徴収できるものかどうか。

(昭和三一年三月二日 医発第一六六号)

(京都府知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十年十二月十二日一○医第一○、四二三をもって照会のあった標記の件について左記の通り回答する。

一 医療法第七条第一項の規定による病院、診療所又は助産所の開設許可にあたっては、地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号。以下「手数料令」という。)第一条第六十二号から第六十四号までの規定によりその開設の許可手数料を徴収することができるが、医療法施行令第四条の規定による病院、診療所又は助産所の開設許可申請事項の変更許可にあたっては、都道府県の規則等において手数料の徴収について規定することはできない。

二 病院又は収容施設を有する診療所若しくは助産所の構造設備であって医療法施行規則等によりその基準が定められているものを使用しようとする場合は、構造設備を新設した場合のみならず構造設備の改造又は用途変更の場合であってもすべて医療法第二十七条の適用を受ける。この場合の手数料の徴収については、手数料令第一条第六十五号から第六十七号までに定めるところによる。