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○病院、診療所の調剤所の薬局登録について
病院診療所の調剤所について
(昭和三○年一○月四日 医第八○九号)
(厚生省医務局長あて山形県衛生部長照会)
医療法第十八条、第二十一条、第二十三条、同法施行規則第十六条及び薬事法第二十三条等のこれら規定の関連性からみて病院診療所(医療法第十八条及び薬剤師の常置)の調剤所は薬事法第二十条(注 現法第五条)の規定による薬局の登録の必要あるものと思料されるが貴局の御意見を承りたい。
(昭和三○年一二月二○日 医発第六五八号)
(山形県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十月四日医第八○九号をもって貴県衛生部長から照会のあった標記の件については、その必要がないと思料される。