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○医療法と建築基準法の関係について

(昭和三〇年五月六日)

(兵医第五〇三号)

(厚生省医務局長あて兵庫県衛生部長照会)

標記のことについて左記のような場合においては特別法としての医療法が一般法としての建築基準法に優先するものと考えられるが、若干疑義がありますので貴局の御意見を承知いたしたく照会します。

1 病院を建設する場合建築基準法第六条の規定と医療法第七条の規定はどちらが優先するか。

2 病院として建築主事(医務課長合議)の建築確認を受けた後において申請者(医療法における開設者)に医療法上の不適格事項が発生したことにより知事が開設許可を取り消した場合、尚建築基準法においては病院としての確認が存続し有効であるかどうか若し有効とすれば開設許可を取り消された故をもって医療法施行上工事の中止は可能であるかどうか。

3 尚右の確認効力が存続するものとすれば申請者は竣工後建築基準法第七条の規定による使用承認を受けることができると解するが、医療法上の取扱としては開設許可を取り消したものであり医療法第二十七条の使用検査を行い得ないものであるが、其の場合病院施設として存続出来ないとすると不都合と考えられるが、これの取扱方法如何。

(昭和三○年九月一九日 医発第四二九号)

(兵庫県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十年五月六日兵医第五○三号をもって、貴県衛生部長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

1 医療法第七条は、病院等を開設しようとする行為に対する許可に関する規定であり、又建築基準法第九条は、およそ建築物の建築に関する申請及び確認に関する規定である。すなわちこれらの規定は、それぞれ別個の許可について規定しているのであり、従って一般法、特別法の関係に立つものではない。

2 建築基準法第六条の規定により病院として使用されるべき建築物について建築確認を受けた場合、その後において医療法の規定に基き病院の開設許可を取り消されたとしても、建築確認の効力は一応有効であるが、医療法上の病院ではないので工事継続の実益はない。

3 前項の場合、建築完了後建築基準法第七条の規定に基く使用承認を受けることも一応可能であるが、当該申請者が病院を開設することができないからその実益はない。