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○病室に設けられた隔壁の取扱について

(昭和三〇年八月一八日)

(医発第三五〇号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記の件に関する別紙甲号の新潟県知事からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。

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〔別紙甲号〕

病院診療所の病室の面積等について

(昭和三○年六月一○日 医第一三七九号)

(厚生省医務局長あて新潟県知事照会)

病室の面積については施行規則第十六条第九号に規定されているが最近結核病棟にあっては一部病室を大部屋として利用する傾向にあり此の場合患者収容面積算定上左の通り疑義があるので教示されたく照会いたします。

1 大部屋の中心部を二方にわたってカーテンスクリーン或は板壁(上下共空間がある場合と上下どちらか一方が空いている場合とがある。)衝立等で仕切っているものが多いが此の場合中心部は事実上中廊下として使用されるので患者の収容面積は規則第十六条第九号の規定を患者の占有面積と解すれば当然廊下と見なされる部分は収容面積より除かれねばならないし又前記の様な中廊下と見なされる部分があっても一室として考えると解すれば大部屋全体(スクリーン等はかまわず)として収容人員を決めればよいと思われるがどの様に取り扱うべきか。

2 1の場合前段質問の様に解してよいとすれば第十六条第十号に規定する廊下幅に関する取扱い如何。

〔別紙乙号)

病室に設けられた隔壁の取扱について

(昭和三○年八月一八日 医発第三五○号)

(新潟県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十年六月十日病第一、三七九号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

患者二人以上を収容する病室において、衝立等により仕切りを設ける場合、簡単に移動可能であり、かつ臨時的なものであるときは差し支えないが、固定的かつ半永久的な板壁等の隔壁を設けた場合は、個々の独立の病室と解すべきであるから、このような隔壁により仕切られた病室については 、それぞれ独立した病室として医療法施行規則第十六条の規定が適用される。