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○精神病院の保護室について

(昭和二九年一一月一日)

(医収第四二二号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記の件に関し、別紙甲号の東京都からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。

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〔別紙甲号)

(昭和二九年三月 日 衛医発第四八号)

(厚生省医務局長あて東京都衛生局医務部長照会)

標記について、精神病院には保護室を設け、危険性ある患者を、他の患者と一時的に分離収容するのが通例であるが、従来の保護室の構造は採光並びに外気解放面積の点において、医療法施行規則第十六条に規定された病室の規格を有しない場合が多い。

以上の点より次の疑義があるので至急御回答をねがいたい。

1 保護室を病室として認めるべきや、否や

2 病室と認める場合、採光並びに外気解放面積及び室内の一隅に直接床に設置された患者用便所等の点は如何に指導すべきや又、保護患者のいない場合、普通の精神病室に使用しても差し支えなきや

3 病室と認めない場合、例え一時的にでも収容するのであるから、医療法施行規則第十条の規定に抵触しないか。

〔別紙乙号〕

(昭和二九年一一月一日 医収第四二二号)

(東京都知事あて厚生省医務局長回答)

昭和二十九年三月 日衛医医発第四八号をもって、貴都衛生局医務部長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

なお、本件については、公衆衛生局とも合議済であるから申し添える。

1 精神病院において、患者の監護上必要な施設として設置された保護室は病室として取り扱うべきである。

2 従って、保護室の構造設備については、医療法施行規則第十六条の規定はすべて適用されるものである。なお、直接床に設備された患者用便所は、十分清潔を保つよう指導されたい。

又監護を要すべき患者のいない場合、保護室を通常の精神病室として使用することは差し支えない。