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○鉄の肺について
(昭和二九年七月二七日)
(医第一四五号)
(国立病院課長あて厚生省医務局医務課長通知)
照会
鉄の肺に於ては収容と治療を同一に行われるので医療法上の規定に基く患者収容定員の病床数として数えるべきや否やについて疑義がありますので、茲にお伺い致します。
回答
昭和二十九年四月一日国東一院発東医第五五号をもって国立東京第一病院長から標記の件について照会があったが、左記の通り解されるからよろしく御連絡相成りたい。
記
「鉄の肺」は、医療法の規定による病床数に算入する必要はないものと思料するが、長期間にわたり「鉄の肺」中に患者を収容して治療を行う場合にあっては、その治療室の構造設備について医療法に規定する病室の構造設備の基準に準ずる取扱をなすことが望ましい。