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○医療法の疑義について

(昭和二九年四月六日)

(医収第一三六号)

(山形県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

現在開設している病院又は診療所の敷地が狭隘のため増床ができないので、一丁以上離れた土地を買収しこれに病棟のみを建築して左記従業員を常置し患者を収容しようとする場合、法第二十七条の規定による許可証を交付して差し支えなきや貴局の御意見を承りたい。

1 病院の病棟の場合には医師1名看護婦その他従業員数名を常置する。

2 診療所の病棟の場合には看護婦その他従業員数名を常置する。

回答

昭和二十八年五月八日医第四四八号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

病院又は診療棟、病棟その他各施設はそれぞれ相互に有機的連関性をもつべきものであるから、現在の病院、診療所から離れた地に設けられた病棟その他の施設に対して、当該病院又は診療所の構造設備の一部として医療法第二十七条による許可を与えることは適当ではない。