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○医療法中の疑義について

(昭和二九年一月九日)

(医第二八号)

(厚生省医務局長あて佐賀県知事照会)

医療法運営上左記事項に疑義を生じたので至急何分の御指示をお願いする。

1 昭和二十七年四月二十七日付衛防第六三号厚生省公衆衛生局防疫課長通知による「伝染病院隔離病舎設置要綱」に基いて近時(県立又は市町村立の)公的医療機関(主として病院)に伝染病棟(前記設置要綱の定義では病院と称する)が併設されているが、これについては何れも医療法の適用を受けることとなっており法の適用を受けるとすればこれが使用については法第二十七条及び法施行規則第十六条の規定が適用されることは勿論であるがこれが検査申請の手続は公的医療機関の開設者からなすべきものであるか又は伝染病棟を開設する市町村長からなすべきものであるか

2 若し前号の場合公的医療機関の開設者からこれが手続をなすものとすれば法施行規則第一条第二項の規定による該当事項の変更許可の手続もなさしめるものであるか

(昭和二九年二月一七日 医収第五八号)

(佐賀県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和二十九年一月九日医第二八号をもって照会のあった標記の件について左記の通り回答する。

1 医療法第二十七条に基く照会の事例にあっては、公的医療機関たる病院の構造設備の変更であるから、該当病院に附置される伝染病棟についての検査の申請は、当該公的医療機関の開設者からなすべきものである。

2 右の場合においては、事前に医療法施行令第四条第一項の規定に基く開設許可申請事項の変更についての許可を受けるべきものであることは当然である。

おってこの件に関しては公衆衛生局とも合議済であるから念のため申し添える。