アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○診療所の調剤所について

(昭和二六年四月二五日)

(医収第二三九号)

(滋賀県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

本県においては従来診療所(一般)には当然調剤所は必要なものとして指導してきたが後記事例が発生今後も斯様な事がなされると思われ左記事項に疑義があるので貴局の御意向を承り度く照会する。

1 規則第十四条に「薬事法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない」とあるが内容を一応具体的に指示いたされたい。

2 規則第十六条第十六号に調剤室の基準はあるがこれは設けた場合の基準のようにも解されるが診療所には必ず調剤所を設けなければならないか(設けない場合はすべて処方箋を発行することになる。)

3 調剤室を設けなくともよい場合注射薬その他一部薬品は診療室内に貯蔵してもよいか。

4 略

回答

去る四月五日貴県衛生部長から照会のあった右のことについて、左記の通り回答する。

1 規則第十四条の具体的内容は、主として医薬品、用具の貯蔵、保管等に関するもので調剤所とは直接関係はない。

2 調剤を行わない場合は調剤所を設ける必要はない。

3 薬事法の規定に従い、貯蔵すべきである。

4 略