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○医療法の解釈について
(昭和二四年六月三日)
(医収第四〇三号)
(福岡県知事あて厚生省医務局長通知)
照会
医療法第二十一条第一項第八号、第九号及び第十一号について左記のように疑義があるので貴課の見解を至急回答煩わしたく御願いする。
記
一 医療法第二十一条第一項
1 第八号にいう消毒施設とは当然蒸気消毒器又はその他の消毒器を設備することを規定されているものと解するが、病院の病床数二○床程度の小病院(伝染病患者の収容施設を有しない)における消毒施設は薬物消毒のみの小規模の施設にても差し支えないか。
2 第九号にいう給食施設とは昭和二十三年十二月八日付衛発第三六二号通牒病院給食指導の強化徹底に関する件により給食施設の整備の充実が要求されているものと思うが小病院(結核患者を収容しない)においては入院患者の附添人等により各人が、自炊出来得る程度の施設でよいか。
3 第十一号にいう暖房施設とは「スチーム」又は「ストーブ」式のものと解しているが、小病院の暖房施設は患者の任意による例えば火鉢等によるもので差し支えないか。
回答
二月十二日付二四医第二三六号で貴県衛生部長から照会の標記の件に関して左の通り回答する。
一 医療法第二十一条第一項
1 第八号にいう消毒施設については施行規則第二十条第七号に「若しくは薬品を用い」とあり、必ずしも蒸気、瓦斯による消毒施設である必要はなく、薬物消毒の施設のみでも差し支えない。
2 給食施設については、同第八号に規定してあり、入院患者すべてに給食し得る施設であることを要するものであって、各人の自炊ができる程度の施設では到底不十分である。
3 暖房施設は、成るべく蒸気暖房のできるものが望ましいが、やむを得ぬ時は「ストーブ」又は「火鉢」でも差し支えない。
