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○精神病室の構造設備について
(昭和四〇年八月五日)
(医発第九六一号)
(各都道府県知事あて厚生省医務・公衆衛生局長連名通知)
精神病室の構造設備については、医療法施行規則第十六条第一項第六号、第七号その他に規定するところであるが、最近における精神医学の発達により精神科医療の内容も相当変化してきている状況に鑑み、精神障害者であっても、自傷他害のおそれがなく開放的な医療を行なうことが適当と認められる者のみを収容することを目的とする精神病院又は精神病棟においては、精神病室の鉄格子等によるしゃ断設備を必置のものとして取扱う必要はないと考えられるので、ナースステーションが適切に配置されている場合等必要な人的物的措置が講じられている場合には、医療法第二十七条の使用許可を与えて差し支えない。