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○病院給食について
(昭和四九年八月八日)
(総第三〇号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局総務課長通知)
標記の件について、別紙1のとおり大阪府衛生部長より照会があり、これに対し別紙2のとおり回答したので、御了知のうえ指導に遺憾なきを期せられたい。
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(別紙1)
(昭和四九年七月一八日 医第八九○号)
(厚生省医務局長あて大阪府衛生部長照会)
最近本府内において、いわゆる冷凍医療食を導入する病院が出てまいりました。
冷凍医療食は、病人を対象とするカロリー、たん白質、その他の栄養素が標示されている冷凍食品(例えば、冷凍糖尿病食、冷凍減塩食、冷凍一般食等)であって、病院では、これら冷凍医療食を購入、解凍して患者の一食分の献立のうち一~二品を、これら冷凍医療食をもってあてております。
このような冷凍医療食は、医療法上、パン、牛乳、ハム、ソーセージなどのいわゆる加工食品と同様なものとして取り扱ってよろしいか。この点について貴職の御見解を賜わりたくよろしくお願いします。
(別紙2)
(昭和四九年八月八日 総第二九号)
(大阪府衛生部長あて厚生省医務局総務課長回答)
昭和四十九年七月十八日医第八九○号をもって照会のあった標記の件については、次のとおり回答する。
病人を対象とするカロリー、たん白質その他の栄養素が標示されているいわゆる冷凍医療食は、現状においては、加工食品と同様のものと認められるので、その取扱いはお見込みのとおりである。なお、カロリー、たん白質等の栄養成分の把握、衛生上問題がない食品であることの確認等に関し、病院に対して十分な指導を行われたい。
おって、この回答については保険局医療課長と協議済みである旨申し添える。