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○医療法第十六条但書の解釈について
(昭和三〇年一月一三日)
(医第七四号)
(厚生省医務局医務課長あて山口県衛生部長照会)
医療法第十六条但書に「病院に勤務する医師が、その病院に隣接した場所に居住する場合において、病院所在地の都道府県知事の許可を受けたときはこの限りでない。」とあるが、許可の基準は病院と医師の居住地との距離によるものと考えられるが、宿直免除許可について些か疑義がありますのでこの隣接した場所の距離等について御指示が願いたい。
(昭和三○年二月九日 医収第六二号)
(山口県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年一月十二日医第七四号をもって貴県衛生部長から医務課長宛照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
医業を行う病院における医師の宿直は、緊急治療に支障を来さないために行われるものであるから、医療法第十六条但書による許可は、病院に勤務する医師の居住する場所が事実上当該病院の敷地と同一であると認められる場合にのみ与えられるべきであって、単に医師が近距離に居住しており連絡が容易であること等の程度をもって足りるものではない。