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○入院患者に対する強制退院措置について

(昭和二六年九月六日)

(医収第四八四号)

(三重県衛生部長あて厚生省医務局長回答)

照会

最近結核病床を有する病院では、入院患者の激増および院内秩序維持の為院内規則等によって次のようなことを定めようとし患者側では、これを拒否せんとする動向にあって将来相当問題化することが予想されるのでこのことの可否並びにその根拠について貴局の御見解を御示し願います。

1 入院患者の症状が入院治療を必要としないと医師が診定した場合病院の管理者は患者の意に反しても退院を命ずることができると規定すること。

2 患者の動言が病院の秩序を害すると認めた場合病院の管理者が患者の意に反し退院を命ずることができると規定すること。

回答

八月三日衛医第二、六六五号により照会のあった標記の件については、患者の入院は、患者と病院当局との間における契約にもとづくものであり、且つ、照会に係る院内規則の内容は何ら法令及び公序良俗に違反するものでなくこれを内容とする院内規則等を規定しておき、入院に際しこれらをじゅん・・・守することを条件として入院せしめることは差し支えないと解する。然し乍らその運用に当たっては医業の本質に反することのないよう然るべく御指導願いたい。