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○感染性廃棄物の適正処理について

(平成七年四月一四日)

(指第二五号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知)

標記については、毎年実施している医療監視を通じ、これが処理方法の確認・指導を図っているところである。

この度、警察庁より感染性廃棄物を一般廃棄物に混入させて不法投棄した事例、許可証を確認せず処理委託した事例、また、本年一月に医療機関等から排出された感染性廃棄物を無許可で受託処理していた業者を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法律」という。)違反で摘発し、4医療機関等を書類送検した事例について情報提供があったところである。

これに鑑み、感染性廃棄物の排出事業者である各医療機関において、産業廃棄物処理業者の確認等により感染性廃棄物の処理が法律の趣旨に則り適正になされるよう、指導の徹底方よろしくお願いする。

なお、同日付けで生活衛生局水道環境部より各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて通知しているので念のため申し添える。