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○院内感染対策設備整備事業の実施について

(平成六年六月二三日)

(健政発第四九三号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

病院に自動手指消毒器の整備を促進し、院内感染症の拡大防止を図ることを目的とする「院内感染対策設備整備事業実施要綱」を別紙のとおり定め、平成六年四月一日より実施することとしたので通知する。

なお、貴管下関係者に対しては、貴職からこの旨通知されたい。

〔別紙〕

院内感染対策設備整備事業実施要綱

1 目的

この事業は、病院に自動手指消毒器の整備を促進し、手指を媒介としたMRSA等による院内感染症の拡大防止を図ることを目的とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は、都道府県、市町村、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人、健康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、その他厚生大臣が適当と認める者を対象とする。

3 補助条件

次のいずれかに掲げる病院であって、かつ、(1)から(3)の条件に適合すること。

ア 昭和五十二年七月六日付医発第六九二号医務局長通知「救急医療対策の整備事業について」に基づく次の病院

① 病院群輪番制に参加している病院

② 共同利用型病院

③ 救命救急センター又は救命救急センターを設置している病院

イ 昭和五十九年十月二十五日付健政発第二六三号健康政策局長通知「共同利用施設整備事業について」に基づく共同利用施設

ウ 平成三年七月十九日付健政発第四二八号健康政策局長通知「へき地保健医療対策事業について」に基づくへき地中核病院

エ 平成四年十二月十八日付健政発第八一二号健康政策局長通知「患者環境改善施設整備事業について」に基づく患者環境改善施設整備事業実施病院

オ 平成五年六月十五日付健政発第三八七号健康政策局長通知「院内感染対策施設整備事業の実施について」に基づく院内感染対策施設整備事業実施病院

カ 平成五年十二月十五日付健政発第七八六号健康政策局長通知「医療施設近代化施設整備事業について」に基づく医療施設近代化施設整備事業実施病院

キ 平成五年六月十五日付健政発第三八五号健康政策局長通知「公的病院等特殊診療部門運営事業について」に基づく在宅医療施設

ク 昭和五十四年七月二十七日付厚生省発医第一三七号事務次官通知「医療施設等施設整備費の国庫補助について」に基づく次の病院

① がん診療施設

② 小児医療施設

③ 医学的リハビリテーション施設

④ 不採算地区病院

(1) 厚生省の実施する院内感染対策講習会に医師又は看護婦等を参加させるなど積極的な取り組みを行っていること。

(2) 院内感染の拡大防止を目的とした自動手指消毒器の初度設備整備であること。

(3) 一台の購入価格が原則として一○万円以上の自動手指消毒器であること。