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○医療法上の疑義について
(昭和四八年三月一九日)
(医第五八五〇号)
(厚生省医務局総務課長あて大阪府衛生部長照会)
このたびA生活協同組合法人開設にかかるB病院管理者甲をC生活協同組合法人開設予定のD診療所の管理者としたい旨C生活協同組合法人から申出がありました。
本府では従来病院管理者が他の病院または診療所を管理することは許可しない処分をしてきましたが、C生活協同組合法人申出の事例について医療法第十五条の趣旨から疑義が生じましたので、その適否を至急ご教示くださるよう照会します。
記
B病院 |
D診療所 |
管理者 甲 |
管理者(予定) 甲 |
同上診療時間 |
同上従事時間 |
火曜日、木曜日および土曜日午前九時二〇分から午後〇時三〇分まで |
土曜日を除く週三回午後(曜日時間は未定) ただし診療には従事せず診療所の医療の管理および勤務医師に対する外来患者の症例についての指導にあたる。 |
病床数 一一一床 |
病床数 なし |
(注) 両施設間の距離 約二km
(昭和四八年四月一〇日 総第二一号)
(大阪府衛生部長あて厚生省医務局総務課長回答)
昭和四十八年三月十九日医第五、八五〇号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。
記
医療法第十二条第二項の規定に基づく二か所管理の許可をなすにあたっては、二か所管理によるのでなければ地域の医療需要を満たし得ないなどの特段の理由があること、及び施設の規模、診療時間等からみて二か所管理の許可をしても施設の管理が適正になされ得ることを考慮して、具体的事例に即して判断すべきである。
照会の事例についてみると、病院は多数の入院患者を収容するものであるので、二か所管理の許可をした場合には管理の適正を期し難いことが多いものと思料され、また、D診療所に診療に従事する医師が他にいることを考え合わせれば、医療法第十二条第二項の規定による許可を与えることは適当でない。
