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○診療所の管理兼務について

(昭和三三年一〇月一三日)

(発衛第五七一号)

(厚生省医務局長あて鳥取県知事照会)

現に岡山県に診療所を開設している医師が、今般新たに本県に診療所を開設するにあたり、医療法第十二条第二項の規定による許可申請を行っていますが、これについては、昭和二十九年七月二十一日付医収第二六四号厚生省医務局長通達「医療法第十二条第二項の許可について」によって、新たに管理しようとする診療所所在地の都道府県知事(この場合本県)において許可するのが妥当と思われますが、このことについて岡山県に照会したところ、管理兼務が他県にわたる場合には、関係各府県においてそれぞれ許可することが妥当であるとの見解によりすでに一か年の期限を付けて一方的に管理兼務の許可を与えており、鳥取県においては岡山県の許可処分に拘束されないで、処理されたいとの意向でありますが、同一行為に対し両県知事がそれぞれ許可あるいは不許可処分をすることは適正な行政行為でないと思われます。この点疑義がありますので至急御教示願います。

(昭和三三年一〇月二四日 医発第八八二号)

(鳥取県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十三年十月十三日発衛第五七一号をもって照会のあった標記については、貴見のとおり新たに管理しようとする診療所所在地の都道府県知事が許可すべきものと解する。

なお、岡山県知事にもこの旨通知したからよろしく取り計らわれたい。