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○同一人による診療所及び薬局の管理の可否について

(昭和三〇年六月四日)

(医収第二六八号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記の件に関する別紙甲号の東京都衛生局長の照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。

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[別紙甲号]

医師および薬剤師の両免許証を有するものが同時に診療所と薬局を管理することの可否について

(昭和三〇年三月七日 衛医医発第一九号)

(厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)

同一人で医師および薬剤師の両免許証を有するものが、同一建物または隣接建物を使用し診療所と薬局を同時に開設管理することについては、医療法第十条、第十二条、第十五条および薬事法第二十一条によりそれぞれ管理者としての職務に専念できなくなるおそれがあり望ましくないとおもわれるが貴局のご意見をおたずねしたい。

なお、診療所に専任の管理者を置き、両施設を開設する場合の適否についてもあわせて指示されたい。

[別紙乙号]

同一人による診療所及び薬局の管理の可否について

(昭和三〇年六月四日 医収第二六八号)

(東京都知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十年三月七日衛医医発第一九号をもって、貴都衛生局長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

なお、本件については薬務局とも合議済であるから申し添える。

1 診療所又は薬局を管理する医師又は薬剤師は、当該診療所又は薬局に常時勤務することを原則とするが、御照会のごとく、医師免許及び薬剤師免許を併せ有する者が、同一建物内等において診療所及び薬局を管理する場合にあっては、特にその各々の管理に支障がないと認められるときに限り差し支えないものと解する。

2 医師免許及び薬剤師免許を併せ有する者が、診療所を開設して自らこれを管理せず、別に薬局を開設管理する場合、これに医療法第十二条第一項に基く許可を与えることは差し支えないと思料する。

なお、本件については、昭和二十四年二月八日薬発第一九三号の愛知県知事宛薬務局長通知を参照されたい。