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○医療法第十条第二項にかかわる疑義について
(昭和二六年一月二二日)
(医収第四〇号)
(青森県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
「病院又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が、医業及び歯科医業を併せ行うものである場合は、それが主として医業を行うものであるときは医師に主として歯科医業を行うものであるときは歯科医師にこれを管理させなければならない」とあるが歯科医師が診療所を開設し、医師一名を雇入れて、内科、小児科、産婦人科、外科等及び歯科の診療を行う場合開設者の歯科医師が管理者となることができるか、或いはその構造設備又は従業者数(たとえば医師対歯科医師数)等を基準とするか、この点についていささか疑義がありますので至急御回答を煩わしたい。
回答
昭和二十五年十一月十七日貴県衛生部長から照会のあった右のことについて左の通り回答する。
記
歯科医師が管理者となり得るか否かについては、当該診療所が主として歯科医業を行うものであるか否かを判定の上決すべきものである。而して「主として歯科医業(医業)を行う」ものであるか否かの判定の基準については、患者数、収入額、構造設備、医療関係者その他の作業者数等種々考えられるが、畢意具体的な個々の場合につき、これら種々の基準により総合的に判定すべきものである。
