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○医療法第十二条第一項但書に関する件
(昭和二四年一月一〇日)
(医収第二六号)
(福島県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
医療法第十二条第一項によれば病院の管理は所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、他の者にこれを管理させても差し支えないと規定してあり、同法施行規則第八条によれば許可を受ける場合は、その事由並びに管理者にしようとする者の住所及氏名を記載した申請書に医師免許書写を添えて提出しなければならないとあるので、医師に非ざれば絶対に管理者となることができないと思料するも管内に、地方自治法第二百八十条による医業事務の一部事務組合の設立に係る公立病院あり、関係町村よりそれぞれ病院議員を選出し議決機関とし、執行機関として管理者(医師でないもの)を置き医業部門の管理は医師たる病院長が行って来たのであるが、かかる場合執行機関たる組合事務の管理者にも医師でないものが組合事務の管理者に就任することは出来ぬものか、疑義が生じましたので何分の御回答願いたい。
回答
[前略]右の件については、医療法第十二条第一項但書中に「他の者」とあるのは、同法第十条の規定との関係上当然「医師又は歯科医師である他の者」の意味である。而して、医療法にいうところの「管理者」とは、その病院又は診療所において行われる医業又は歯科医業を全般的に統轄すべき責任者を意味し、この意味の管理者は必ず医師又は歯科医師でなければならぬが、他の法令等に於いて「管理者」の文字が使用されている場合であっても、それは医療法にいう管理者とは必ずしも一致しないものであるので、諒承されたい。