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○医療法に関する疑義について
(昭和二六年六月一五日)
(医収第三二一号)
(愛媛県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
管内宇和島市で開業している眼科医師○○○○は自己の管理する診療所に近接して、従業員宿舎の名目を以て三八室(第一宿舎一三室、第二宿舎八室)の建物を本人が出資して実弟の名義で建築し、患者並びに附添人を現在三七名止宿せしめ、該宿舎より診療所に通わしているが、このような医業経営は医療法が病院について厳格な規定を定めて患者収容について監督を為し、科学的適正な診療を実施せしめている精神に鑑み適切でないと思うがこれを取締るべき法的根拠が明確でないため困っているが如何に措置すべきか折返し、御指示を願いたい。(以下省略)
回答
去る五月十九日医第六一三号をもって、貴県衛生部長から照会のあった右のことについては、かかる脱法行為を取り締るべき直接の根拠規定を医療法に見出すことは貴見通り困難と思料されるも、当該宿舎については、旅館業法による取締も可能であるので、更に現地につき実状御調査の上、宜しく御措置願いたい。
