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○病室に関する疑義について

(昭和二六年四月二五日)

(医収第二四一号)

(福島県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

1 有床診療所においては入院患者を四八時間を超えて収容してはならないことになるのであるが、工場事業場に於いては附属診療所の病室を休養室と名称変更し相当期間患者を収容すべく届出するものありこの取扱方に関し些か疑義が生じたので何分の御指示相煩わしたい。

2 診療所医師が家族に下宿業を営ましめ(又は自宅の一部離れ等)要入院患者を収容し往診の形式を取ることの是非について問合せがあったが以上の如き患者を対象とする場合は病室として取り締るべきものと解せられるが併せて御回報煩わしたい。

3 医業類似行為者が病室を設け、且つ、医療法施行規則第十六条の適用を受けない旨医収第三〇二号をもって熊本県宛回答せられたが、一部業者に於いて重症患者を収容する向もあり医師の管理する有床診療所に収容するより危険を来す怖れあり、更に今後の有床診療所に於ける四八時間制限実施に伴い医療面に及ぼす影響も甚大なものと思われるが、医療法第十三条の適用はなきものか、又は他に別段の規定を設けるものか御意向を承りたい。

回答

去る四月七日二六医をもって貴県衛生部長から照会のあった右のことについて左の通り回答する。

1 工場、事業場等の有床診療所に対する四八時間制限の適用については、別途考慮中であるので、この間の事情も御参酌の上差し当り有床診療所として指導願いたい。

2 出来得る限り病室として取り締るよう脱法行為の根絶を期せられたい。

3 施術所の患者収容に関する直接の取締規定はないが、医療法第十三条との関連もあり、実情を調査の上考慮致したい。