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○法規の解釈に関する件

(昭和二三年一二月二七日)

(医第四二七号)

(鳥取県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)

照会

1 医師助産婦等所謂自由職業については国家公務員法第百三条の営利企業に該当し自ら営んではならないか又は同法第百四条の営利以外の事業に該当し、所轄庁の許可があれば従事してよいか。

2 妊婦産婦じょく婦を病院診療所は収容してよいか、若し収容してよいならば法第十三条の収容制限の規定を適用されるかどうか。

3 出張のみの助産婦の助産所に法第十九条の嘱託医師が必要であるか、適用条文となっていないが施行規則第五条の届出事項となつているがその関係如何。

4 法第二十七条の使用許可については、旧法により許可を受けたものについては経過規定はないが、新たに使用許可をせなければならないか。

回答

昭和二十三年十一月十九日便送にて御照会の件について左の通り回答する。

1 医師、歯科医師、助産婦等の業務は、国家公務員法第百三条の営利企業には該当せず、従って所轄庁の長の許可(改正法施行後は人事院及び所轄庁の長の許可)を得れば従事して差し支えない。

2 病院、診療所に妊婦、産婦及びじょく婦を収容することは勿論差し支えない。この場合診療所であれば医療法第十三条の適用を受ける。

3 出張のみの助産婦については嘱託医師の必要はない。

4 収容施設の使用許可の経過規定がないのは立法の不備であるから、既に許可を受けているものについてはそのまま有効なものとして取り扱われたい。