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○医療法上の疑義について
(昭和三七年六月五日)
(総第五二号)
(山口県衛生部長あて厚生省医務局総務課長回答)
昭和三十六年十一月二十四日医第二、〇三八号で貴県知事より厚生省医務局長あて照会のあった標記のことについて左記のとおり回答する。
記
医療法施行令第四条第二項において「開設者の住所又は氏名……に変更を生じたとき……。」とは、自然人については婚姻、養子縁組、家庭裁判所の許可等により氏名の変更があったとき、法人については名称の変更があったとき等単に開設者の氏名又は名称の変更にかかる場合について規定したものであり、この場合には、当該病院又は診療所について廃止開設の手続を要せず、単に名称の変更の届出を行なえばよいものである。