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○同一敷地に建直された診療所の取扱について
(昭和三〇年三月二日)
(医収第九〇号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関し、別紙甲号の三重県からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。
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(甲号)
診療所の内容変更手続について
(昭和二九年一〇月一一日 医第一二八五号)
(厚生省医務局医務課長あて三重県衛生部長照会)
医療法第八条に基く診療所の開設届の内容に変更を生じたときは一〇日以内に届け出るよう同法施行令第四条の二第三項に定められていますが、このことについて次の点に疑義がありますので何分の御指示を御願いします。
記
診療所の建物全部を取りこわし、同一場所に新施設を設け他(診療科目同等)は従前同様の場合は頭書の規定を適用すべきか、あるいは廃止、開設の手続をとらしむべきか、もし廃止、開設手続を必要とすればその理論的根拠。
(乙号)
再建築のため取りこわされた診療所の取扱について
(昭和三〇年三月二日 医収第九〇号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和二十九年十月十一日医第一、二八五号をもって、貴県衛生部長から医務課長宛照会のあった標記の件については、御見込通り医療法施行令第四条の二第三項の規定による届出をもって足りるものと解する。