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○病院開設に関する疑義について
(昭和三七年五月九日)
(衛第二二六三号)
(厚生省医務局長あて徳島県副知事照会)
現行医療法ではその第二十条および第二十一条等で病院の施設基準および構造設備基準を規定しており、これらの基準に該当しない場合においては、都道府県知事の裁量処分として病院の開設許可または使用許可を与えないことができるものであると解しますが、これはあくまでも病院施設の不備に起因する処分であり、病院の開設が第三者に与える影響等については、なんら考慮されていないものであります。そこで問題は、病院が開設される場合風致上・環境上または保安上(病院周辺の住民に対して)好ましくないと認められる病院開設の取扱いでありますが、最近当県において住宅地に精神病院(神経科に主体をおくもの)を開設しようとする計画があり、これに対して病院建設地付近の住民が強く反対している事例がありますので、風致上または病院周辺の住民に対する保安上の理由をもって病院開設を不許可処分とすることができるか否かについて至急ご教示くださるようお願いします。
(昭和三七年六月六日 総第五四号)
(徳島県厚生労働部長あて厚生省医務局総務課長回答)
昭和三十七年五月九日衛第二、二六三号で貴県副知事(知事職務代理者)より当省医務局長あて照会のあった標記のことについて、左記のとおり回答する。
記
医療法第七条第一項の規定に基づく病院の開設許可については、医療法及びこれに基づく法令に規定する諸要件を充足するものであれば、不許可の処分をすることができないものと承知されたい。
