添付一覧
○医療法、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法、死体解剖保存法及び公益法人監督上の疑義について
(昭和三一年七月一三日)
(一医第九二九号)
(厚生省医務局長あて京都府知事照会)
左記事項について聊か疑義があるので何分の指示をお願いする。
記
1 医師が、歯科医師を雇ようして歯科診療所を開設する場合、又は歯科医師が医師を雇ようして一般診療所を開設する場合であっても医療法第八条の規定により届出をもって足りると解してよいか。
2 採血及び供血あっせん業取締法第四条の規定により採血業の許可を受けたものが、医療法第七条又は第八条の規定による診療所の開設手続をなす場合、名称及び診療科目はどのように指導したらよいか。
3~5 略
(昭和三二年七月二日 医発第五五九号)
(京都府知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年七月十三日一医第九二九号をもって照会の標記について左記のとおり回答する。
記
1 現行法文上は貴見のとおり届出をもって足りるものと解されるが、設問の場合は、一般人の診療所開設に準じ、医療法第七条第二項の趣旨等を考慮し、慎重に取り扱われたい。
2 名称については医療法第六十九条第三項に抵触しないような適宜の名称とするよう、又診療を行おうとする科目については当該診療所が採血のみを行う場合は「なし」として診療所開設の手続をとるよう指導されたい。なお、供血者を募集する旨の表示について別添の如き通知があるので申し添える。
別添
供血者を募集する旨の表示について
(昭和三○年二月一○日 医収第六九号)
(国立京都病院長あて厚生省医務局長回答)
〔申請〕近く国立京都病院に部内限りの血液銀行を開設するにあたり、供血者募集のため、別紙「案」(省略)による広告を新聞に掲載致したいので、医療法第六十九条第一項第七号の規定を医療法施行令第一条の規定により読み替え当該規定に基き承認下さるよう申請致します。
〔回答〕(前略)
供血者を募集する旨の表示を行うことは、医療法第六十九条にいう医業に関する広告にあたらないと解せられるから、その表示につき特に厚生大臣の承認を求める必要はない。