添付一覧
○巡回診療所の取扱について(診療所開設許可について)
(昭和三一年五月二九日)
(三一医第四八九号)
(厚生省医務局長あて高知県衛生部長照会)
右のことについて別紙のとおり高知市長から申請書の提出がありましたが、左記の点に疑義を生じましたので至急御回報願います。
記
現在高知市において診療車二台を購入し、同市の交通不便にしてかつ医療施設に恵まれない地域に別紙日程表の通り(一四か地区)巡回診療日時、場所を定めて診療車で出向き一定時間駐車してその場所において診療行為をするものでありますが、勿論その診療車の内部は医療法施行規則第十六条の規定に準ずる構造設備であります。
したがって、右の場合同法第二条並びに第七条の規定に基き
1 診療車が駐車して診療行為をする各出張先の場所場所について、一件一件許可すべきか。(許可件数一四件)
2 又同一診療車が巡回して行く場所場所を一件とみなし診療車毎に許可すべきか。(許可件数二件)
3 又二台の診療車の巡回して行く場所場所を一括して一件とみなし許可すべきか。(許可件数一件)
4 又右の場合、市民病院の往診車とみなし、往診と解してよろしいか。
〔別紙〕
巡回診療車日程表
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号 |
はるかぜ(一号) |
号 時間 |
そよかぜ(二号) |
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曜 |
時間 |
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行先 |
駐車場 |
行先 |
駐車場 |
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月水金 |
9.00~10.30 |
横浜 |
谷神社下 |
9.00~12.00 |
三里 |
愛仁園北側 |
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11.00~13.00 |
浦戸 |
市場前 |
12.30~14.30 |
五台山 |
農協前 |
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13.30~14.30 |
長浜 |
保育所前 |
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15.00~16.00 |
高須 |
支所前 |
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15.00~16.30 |
御畳瀬 |
西法寺横 |
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火木 |
9.10~11.00 |
河の瀬 |
隣保館横 |
9.00~10.00 |
円行寺 |
峠 |
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11.30~13.00 |
鴨田 |
駐在所前(神田) |
10.30~11.30 |
初月 |
支所前 |
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12.00~13.30 |
奏 |
支所前 |
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13.30~15.30 |
朝倉 |
海老川橋南詰 |
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14.00~15.30 |
布師田 |
支所前 |
(昭和三十一年五月一日より)
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号 |
はるかぜ(一号車) |
号 時間 |
そよかぜ(二号車) |
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曜 |
時間 |
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行先 |
駐車場 |
行先 |
駐車場 |
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土 |
9.00~10.30 |
河の瀬 |
隣保館横 |
9.00~9.45 |
円行寺 |
峠 |
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10.40~11.40 |
鴨田 |
駐在所前(神田) |
10.00~10.30 |
初月 |
支所前 |
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10.40~11.20 |
奏 |
支所前 |
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12.00~13.00 |
朝倉 |
海老川橋南詰 |
|||||
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|
11.30~13.00 |
布師田 |
支所前 |
巡回診療車の取扱について
(昭和三一年六月一四日 医収第二三五七号)
(高知県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年五月二十九日三一医第四八九号をもって、貴県衛生部長より照会の標記について左記のとおり回答する。
記
一 各診療車の出張先である各地点につき診療所開設の許可をすべきである。
一 定期的にかつ特定地点を巡回する場合、往診と解することは困難である。
なお、本件については、厚生省医務局医務課長 埼玉県衛生部長間に別紙の如き照復があったので参照されたい。
別紙 略