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○移動診療所開設の取扱について

 移動診療所の開設について

(昭和三○年七月一八日 三○医発第二一○八号)

(厚生省医務局医務課長あて埼玉県衛生部長照会)

県内にある某市立病院が市民に対する完全なる医療を給付することを目的に市立病院より比較的遠隔な地区を定めて隔日或は定期的にレントゲンカーを使用し、エックス線撮影だけでなく、レントゲンカー内において診察、治療、投薬等を行いたい旨の申し出があったが、開設者は非医師であり、医療法第五条にいう往診医師とは解しがたいので、これが許否についての貴課の御意見を承りたい。

 (昭和三○年八月一二日 医収第六二八号)

(埼玉県衛生部長あて厚生省医務課長回答)

昭和三十年七月十八日三○医発第二、一○八号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

診療自動車によって巡廻診療を行う場合の取扱は、定期的にかつ一定地点を定めて行われるものである場合においては、診療所開設の手続をとるべきものと解する。