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○学校保健室の取扱について
(昭和三〇年八月一二日)
(医発第三三八号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関する別紙甲号の宮崎県知事から照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。
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〔別紙甲号〕
(昭和三○年五月二四日 発医第一四二号)
(厚生省医務局長あて宮崎県知事照会)
標記施設については学校教育法に基き設置されており医療法との関係に聊か疑義がありますので次の点について貴局の御見解を承りたく折返し指示方お願いします。
記
各学校は学校教育法(第十二条●●●●生徒職員の健康増進を図るため、身体検査を行い及び適当な衛生養護の施設を設けなければならない)及び初等中等教育局長通牒による保健室設置基準は別紙写(略)の通り救急処置及び予防処置用器械器具を備えることになっており学校医と養護訓導が業務を担任し、身体検査保健教育が主たる業務であるも緊急の場合は処置も行っておる実状であり医療器械、緊急薬品を備えておる関係上医療法による手続きをなさしめ指導監督することが至当と考えられる。
〔別紙乙号〕
(昭和三○年八月一二日 医発第三三八号)
(宮崎県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年五月二十四日発医第一四二号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
学校教育法第十二条に基き学校に設けられている衛生養護の施設は、一般的には常時医師が勤務して診療に従事しているものではなく、必要に応じ医師が往診するものと解すべきものが実態であると考えられるので、診療所開設の手続をとる必要はない場合が多いものと解する。