アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○医療法第七条にかかわる疑義について

(昭和二六年六月一八日)

(医第七五号)

(青森県知事あて厚生省医務局医務課長回答)

照会

医療法第七条の「病院を開設しようとするとき」の解釈については構造設備完了後(すなわち業務を開始し得る状態)に申請し許可を得るものと、許可後築造に着手するものと両用に解され、この点従来から事務処理上甚だ支障を来たしていたのであるが、前者の場合には同条第二項、並びに第二十九条第三号等の審査は建物設備が完備した後、許否の判定を下す結果となり、更に第二十七条の使用許可は開設許可申請と同時になされるため全く空文と化するので、この取扱は、先ず事前に、知事に開設の申請をさせ(この際医療法及び建築基準法により確認を要するものは、それぞれの主管において更に慎重に調査指導し得る)その許可後始めて工事に着手させる。

施工については、申請書に記載された条項を厳守させ完了後十分検査のうえその使用許可を与えるものとすれば、若し構造設備中規定違反の個所があったとしても、改築改造等の費用も労力も最小限度に留る。これが若し、事後申請とするならば、多額の費用と時間、労力等を消費して建設されたものが、規定違反のため不許可になりあるいは更に大掛りの改造を要するとするならば、窮迫している財源に甚大な悪影響を及ぼし、引いては国民の医療を確保する上に暗影を投ずるものと考えられる。

なお、この問題については現実に不許可になり、あるいは大改造を命ぜられている事例も数件ある状態であるので、何分の御回答を煩わしたい。

回答

去る五月二十五日青医第五一七号をもって紹介のあった右のことについては、開設の許可は通常計画による申請に対し与えられ又これが望ましい所であるが、施設整備後においてももとより許可申請は可能であり、この場合においても開設の許可と法第二十七条の使用許可とは観念上別個のものであるので御了知せられたい。

おって、この点の取扱については、建築基準法による手続とも関連し、その間の連絡を図られることによって、事務処理上円滑に取運ぶことも可能と考えられるので念のため申し添える。