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○学校法人の病院開設の許可について

(昭和二六年五月一四日)

(医発第三三三号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

右のことについて、別紙1の照会に対し別紙2の通り回答致したので御了知相成りたい。

なお、昭和二十五年十一月十八日文部省告示第六十八号(文部大臣の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類)第二条中「二十七 医業」「二十八 歯科医業」「三十 助産婦業」の削除訂正方文部省管理局長宛申し入れたので念のため申し添える。

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(別紙1)

(昭和二六年四月二○日 第一一六六号)

(厚生省医務課長あて大阪府衛生部長照会)

昭和二十四年十二月十五日法律第二百七十号で私立学校法が公布施行せられその第三章に学校法人の設立についての規定があり同第二十六条に学校法人はその設置する私立学校の教育に支障のない限りその収益を私立学校の経営に充てるため収益を目的とする事業を行う事ができるという条文がありこれについて当府管下の学校法人住吉学園理事長天野正義よりその寄附行為に定めてある事業として病院開設の許可申請書の提出があったのであるが医療法第七条第二項には営利を目的として病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては前項の許可はこれを与えないことがあると規定されてあり原則として営利性を認めない医療法の精神からすれば学校法人の病院開設は適当でないと思料せられるがこれについての貴職の御意見を伺いたいので何分の御教示を折返しお願いする。

(別紙2)

(昭和二六年四月二八日 医収第二四八号)

(大阪府知事あて厚生省医務局長回答)

去る四月二十日第一、一六六号をもって貴府衛生部長から医務課長宛照会のあった右のことについては、学校法人の病院開設は収益を目的とするものであり、従ってこれが許可を与えることは望ましくないと解する。