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○学校に於ける学童の歯科診療の実施について
(昭和二五年一二月一六日)
(医収第六二一号)
(長野県知事あて厚生省医務局長回答)
照会
歯科診療を無歯科医村において左記のような要領により短期実施したいくわだてがあり、これは診療所でない学校施設の一部において行うのであるが、これ等については正式に診療所を開設せしめるべきか、或いは知事において診療所でない場所でのこれ等短期診療を許可若しくは届け出さしめるに止めてよろしきものか伺い上げる。
記
イ 1 趣旨 無歯科医村の学童の歯科診療の徹底を計り歯科衛生思想の普及涵養を目的とする。
2 主催 教育委員会
歯科医師会
3 診療対象 小中学校児童生徒
4 診療班編成員 歯科医師 歯科大学生徒
5 診療範囲
1 口腔診査
2 齲歯及歯槽膿漏の予防的処置
3 早期充填
4 抜歯
5 その他必要と認める診療
ロ イと同様にして歯科医師会が一般村民を対象として学校その他の施設において国民健康保険を利用し行う場合
回答
九月十九日医第二五八号で貴県衛生部長から照会のあった右のことについて左記の通り回答する。
記
1 イについては不特定多数人又は特定多数人に対する出張診療の実施は原則として診療所開設の手続をなさしむべきものである。この場合開設者は当該診療実施の責任者たる主催者と解すべきであり、診療班編成員である歯科医師が当該診療所の管理者となるべきものである。
但し、診療の期間が短時日に止まり、事前に主催者から連絡等があって且つ、当該都道府県知事に於いて適当と認められる場合には診療に従事する歯科医師の往診とみなして処理して差し支えない。
2 ロについても右と同様である。