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○診療所開設者の解釈について

(昭和二四年一〇月七日)

(医収第一〇四七号)

(青森県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

標記の件につき左記疑義があるので至急御回答願いたい。

1 略

2 診療所の開設者について

比較的歯科診療所の少ない場所に診療所の開設によって一般大衆に多大の便宜を図り得る目的をもって歯科技工師が開設者となり歯科医師を管理者として別に雇入れ歯科診療所の開設許可申請あった場合、同申請人について医療法第七条第二項の規定による営利を目的としたものと認められるや否や。

回答

九月七日附青医第一、三○九号で貴県衛生部長から照会の標記の件について左の通り回答する。

1 略

2 診療所の開設者について

歯科診療所を開設するものが歯科技工師であるからといって直ちにこれを医療法第七条第二項に該当するものとして取り扱うことはできない。具体的にその事情をよく検討した上で許可すべきであるが、特にその営利性が明らかでない限りはこれを不許可とすることはできないものと考える。

然しながらかような診療所においては、管理者たる歯科医師が単に名義上のものとなり、その結果開設者たる歯科技工師による歯科医師法違反行為が行われる虞が少なくないとも考えられるのでこれが指揮監督については特に御配意を煩わしたい。

なお本来はかような場合は歯科医師が自ら診療所を開設し且つ自らこれを管理するのが適当と考えるので、可能な場合はそのように指導されたい。