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○往診の解釈について
(昭和三〇年一月三一日)
(医収第三〇号)
(東京都知事あて厚生省医務局長回答)
照会
このことについて左記事項に疑義が生じたので至急何分の御指示を願いたい。
記
本都において最近財団法人の名をもって医師、看護婦が班を組織し工場、事業場等の食堂又は会議室等の一部を利用して(一か月乃至六か月位の期間、一週間のうち月、水、金午後一時から三時まで等一定時間に)その施設の従業員及び附近施設より患者の来診を求めて診療行為を行っているが、これは医療法第七条の診療所としての許可を受くべきで、往診とはみとめられないと思うが如何ですか。
回答
昭和二十九年十二月二十三日衛医発第一八六号をもって照会のあった標記の件については、貴見の通り診療所開設の許可を受けるべきものである。