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○医療法の疑義について

(昭和二六年三月二〇日)

(医収第一七三号)

(三重県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

医療法第五条第一項では往診のみによって診療に従事する医師、歯科医師および出張のみの助産婦に対する適用条文をかかげ、更に第二項でこれに対して報告等を義務づけているが、これらの者に対する処罰規定がなく取締上聊か不合理と思われるので、これが運用についての貴局の御意見を拝承致したい。

回答

去る九日衛医第八六二号をもって貴県衛生部長から照会のあった右のことについては、第五条第一項の規定に該当する者が第八条、第九条又は第六十九条若しくは第七十一条の規定に違反した場合は、当然第七十二条第一号又は第七十四条第一号により処罰される外、第七十四条第二号の規定も設けられておるので何等支障はないものと認める。