添付一覧
○診療所の名称制限について
(昭和三八年五月六日)
(三八医第七一七号)
(厚生省医務局長あて鹿児島県知事照会)
当県で歯科を標ぼうする診療所が開設者所有の乗用車に○○医院と記載しているので○○歯科医院と記載するよう指導したところ、次の事項について若干の疑義を生じましたので、折り返しなにぶんの御回報を煩わしたく照会します。
記
1 医療法第三条の名称使用制限について
(1) 本例の場合、医療法第八条に基づく開設届が歯科医院として届け出てあれば、前記の乗用車に○○医院と標示することは本条の名称使用制限に抵触しないと解してよいか。
(2) 歯科医師が歯科医業のみを行なう診療所を自ら開設した場合において○○医院の名称を使用することは医師法、歯科医師法にそれぞれ医師又は歯科医師でなければ医業又は歯科医業をしてはならないと規定されている趣旨から考え、好ましくないとして歯科医院等の歯科を標ぼうする名称を使用するよう指導したいが、医療法第三条の関係において名称の使用制限が可能であるかどうか。
2 医療法第六十九条の医業及び歯科医業に関する広告の制限について
前項により名称の使用制限に抵触しないとしても、届出事項(届出は○○歯科診療所となっている。)と相違したものを乗用車に記載して広告したものとして本条の広告制限に抵触すると解してよいか。
(昭和三八年七月二二日 医発第七三七号)
(鹿児島県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十八年五月六日三八医第七一七号で照会のあった標記のことについて左記のとおり回答する。
記
質問の事例は、医療法第三条の規定に抵触するものではないが、医院という名称は、通常医師が医業を行なう診療所という意味で使用されているので、歯科医師が歯科医業を行なう診療所の名称として使用される場合は、同法第六十九条第六項の規定に抵触するおそれあるものと解する。
なお、届出事項と異なる名称を使用する場合であっても、例えば略称、通称等については、必ずしも同条第三項又は同条第六項の規定に抵触するとは限らないが、本件については、前述の如く法に抵触する疑いもあるので、改善についての行政指導が必要と考えられる。