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○医療法人の名称について

(昭和二九年一月七日)

(医第二九号)

(厚生省医務局長あて新潟県知事照会)

このことについて次の事項を至急御指示願います。

1 病院、診療所の名称として「○○勤労者治療所」の標示は、適当でない旨昭二四・六・八医収第四四九号群馬県知事あてにそれぞれ貴局から回答されていますが、これを医療法人の名称として「医療法人○○勤労者医療協会」と使用することは不適当であるか。

2 病院、診療所の名称として判例或いは行政実例等に解釈されているものは、原則的には医療法人の名称についても同じものと解してよいか。

3 医療法人の名称そのものに何等の制約を受けないものとすると、実際上から病院診療所の名称と併列して○○医療法人勤労者医療協会の広告をする場合は如何に考えらるるや。

(昭和二九年二月四日 医収第四○号)

(新潟県知事あて厚生省医務局長回答)

一月七日医第二六号をもって照会のあった標記のことについて、左記のとおり回答する。

1 不適当である。

2 貴見のとおり。

3 1に準じて考えられたい。