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○診療所の名称について
(昭和二八年五月二三日)
(医収第一八六号)
(岡山県知事あて厚生省医務・公衆衛生局長連名回答)
照会
標記の件について、左記の点につき取締上疑義がありますので、至急御回答願いたい。
記
1 個人開業医であって、診療科名は内科で診療所の名称に日本医学研究所岡山ヘルス・サービス・センターと標示しているのであるが、保健所法第八条にこの法律による保健所でなければ、その名称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。但し、厚生大臣の許可を受けたときは、この限りでないとあるがこの名称を使用しても差し支えなきや否や。
回答
昭和二十八年四月八日医第一、七三五号をもって貴県衛生部長から照会のあった標記のことについては、診療所の名称中に、「ヘルス・サービス・センター」の文字を用いることは、保健所法に基く保健所の名称に紛らわしいと考えられるので適当とは認め難い。
なお、診療所であって「医学研究所」の名称を用いることも、その業務の内容からみて適当でないので宜しく御指導願いたい。
