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○診療所の名称について
(昭和二八年三月一三日)
(医第五五号)
(佐賀県衛生部長あて厚生省医務局医務課長回答)
照会
標記のことについては昭和二十四年八月二十九日附医発第七一七号で医療法第三条第二項の具体的適用に関して通牒があるので、これに基いて指導しているが昭和二十四年三月十日医第三三号で福井県知事より病院が他に有床又は無床の診療所を設けるに当り「分院」の名称を附することは法第三条に抵触しないものと解する旨で貴局に照会した処三月二十六日附医収第七三号で診療所が他に診療所を設けたものについては「分院」の名称を附することは法第三条に抵触しない旨回答してあって、病院の附属の出張診療所と診療所の附属の出張診療所に使用する「分院」の名称に齟齬する点について疑義があり差迫った事例もあるので至急何分の御指示をお願いする。
回答
客年十一月六日医第一、七二一号をもって貴県知事から医務局長あて照会のあった標記のことについては、病院が他に診療所を設け、その診療所に「病院分院」という名称を用いることは明らかに医療法第三条第二項の規定に抵触する。しかしながら診療所が他に診療所を設け、その診療所に「分院」という名称を用いても必らずしも病院に紛らわしい名称とは考えられない。
従って、昭和二十四年三月二十六日医収第七三号(医療法の疑義に関する件)福井県知事宛回答の病院が他に診療所を設けた場合の名称と、昭和二十五年一月二十日医収第三六号(診療所の名称について)愛媛県知事宛回答の診療所が他に診療所を設けた場合の名称との間においては、何等矛盾するものでないので御了知相成りたい。
