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○診療所の名称について

(昭和二七年四月二二日)

(医収第七五号)

(新潟県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

診療所の名称については、昭和二十四年八月二十九日附医発第七一七号で医療法第三条第二項の具体的適用に関し御解釈ありましたが、なお次の場合は如何なる指導が適当か御教示願いたく照会いたします。

1 例えば「産婦人科仲村医院分院安藤医院」というような診療所の名称は、違法性はないと思われるが、指導として「仲村医院分院(出張所)」または単に「安藤医院」と称するようにさせることを適当としないか。

2 例えば「産婦人科仲村医院」或いは「仲村産婦人科医院」等のように、科名専門の標榜と感じ易い名称は、科名専門の標榜規定のない現行法からして、これを附けることは差し支えないか。

回答

昭和二十七年三月四日医第三○八号により照会のあった標記について左記の通り回答する。

1 「産婦人科仲村医院分院安藤医院」の名称については、「産婦人科仲村医院分院(出張所)○○○--」の名称を使用することは差し支えないが、「安藤医院」という名称については、安藤という医師に関係のない診療所にあたかも安藤なる人が診療を行う如き印象を与える名称を使用することは適当ではないと解する。

2 産婦人科等の如く医療法第七十条に規定する診療科名を病院又は診療所の名称中に使用することは差し支えないものと解する。