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○医療法の疑義に関する件

(昭和二四年三月二六日)

(医収第七三号)

(福井県知事あて厚生省医務局長回答)

照会

昨年十月二十七日より施行の医療法中次の事項に関し些か疑義があるので至急何分の御指示願いたい。

1 医療法第七条により開設の許可を得た病院が他に分院を設けるにあたり、その分院は病床数一九以下か病床数全く無い場合に於てもこれに「病院分院」の名称を附することは医療法第三条に抵触しないと認められるが貴局の見解如何。

2 あん摩、はり、きゅう、柔道整復師又はその他の医業類似行為者が其の看板に何々治療院、何々治療所と云うような広告をすることは医療法第三条違反と思うが只単に何々電気療院、何々鍼灸療院のような名称を附することは同条に抵触しないと解するが貴局の御意見如何。

3・4 略

5 患者収容施設一九人以下の病院は医療法第四十七条第二項によって法施行の日から六か月間は病院の名称を附することが出来るが其の期間中に病床数増加の工事に着手したものは引続き病院の名称を附することが出来るか、又は増加工事竣工し使用の許可を得た後でなければ病院名称は附けられないか、貴局の御意見如何。

回答

一月十一日医第三三号で照会の標記の件左の通り回答する。

1 照会の「分院」は法律上は診療所であるから、これに「病院分院」なる名称を附することは医療法第三条に抵触する。

2 貴見の通りである。

3・4 略

5 増加工事が竣工し病院開設の許可を受けた後でなければ病院の名称は附し得ない。