アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○臨床検査センターの医療法上の解釈について

(昭和三七年九月三日)

(総第七九号の二各都道府県衛生主管部長あて厚生省医務局総務課長通知)

標記のことについて別紙1の照会に対し、別紙2のとおり回答したので御了知ありたい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(別紙1)

(昭和三七年八月二三日 医第一六三七号)

(厚生省医務局長あて山口県衛生部長照会)

今般下関市医師会が別添のとおり臨床検査センターを設立したことにより医療法第一条の規定による病院、診療所としての取扱いが適当であるとして県において医療法上の開設に関する諸手続をとるよう指示したところ、別添写のとおり先例を示して異議申請がなされたが、この種の施設についてその開設目的及び運営方法が医療法の本旨に鑑み適当であるか否かの判断の方法としても、又レントゲン装置その他諸設備の医療監視の必要性からも医療法上の規制は当然であると思考されるが如何。

何分の御教示方御願いいたします。

別添

医師会臨床検査センターの診療所開設許可申請手続について

(昭和三七年八月四日 関医発第六九号)

(山口県知事あて下関市医師会長照会)

標記の件に関し七月二十六日付医第一、四五六号を以て下関市医師会臨床検査センターに対し診療所開設許可申請手続を履行する様通牒に接しておりますが、本手続履行については本会としては聊か疑義を抱いておりますので、日本医師会に対し照会を発し目下日本医師会に於ても医師会臨床検査センターが直ちに医療法を適用すべきものなるや否につき検討中であります。依って本会臨床検査センターに対する診療所開設手続履行について今暫く御猶予下さいますよう御願い申します。

東京都下調布医師会は既に昨年より臨床検査センターを設置しております。又下関市医師会臨床検査センターは設置に先き立ち総て調布医師会臨床検査センターより一切の資料を得て調布医師会臨床検査センターと同一なる方法により(異なる点は調布医師会臨床検査センターは未だレントゲン室を有していない趣き)検査はすべて主治医の依頼に基き検査を行いその結果を主治医に報告するに止むるのみ、なお調布医師会臨床検査センターは開設以来医療法の適用を受けておりません。勿論診療所開設の許可を得ておりません。

右事実特に御参考までに申し添えます。

(別紙2)

(昭和三七年九月三日 総第七九号)

(山口県衛生部長あて厚生省医務局総務課長回答)

昭和三十七年八月二十三日医第一、六三七号で当省医務局長あて照会のあった標記のことについては、当該臨床検査センターにおいて、他より送付された検体のみの検査を行なう場合は診療所に該当しないが、検体の採取、エックス線装置の使用等が行なわれる場合は診療所に該当するものと解する。従って、照会の事例は診療所に該当すると思われるのでよろしく御指導願いたい。