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○家庭裁判所等に設置された医務室の取扱について

(昭和三〇年五月二八日)

(医収第二六〇号)

(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

標記の件に関する別紙甲号の岐阜県知事からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。

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〔別紙甲号〕

家庭裁判所等に設置する医務室の取扱について

(昭和三○年三月七日 三○医第二三一号)

(厚生省医務局長あて岐阜県衛生事務局長照会)

最近家庭裁判所等に医務室を設置しておりますがこの取扱については診療所と解して取扱うのが適当と思料せられますが左記の点聊か疑義がありますので回答願いたい。

1 医療法第一条第二項に規定する診療所と解される一定の部屋及び医務機具を整備し医師その他従業員を配し特定人に対し報酬をうけず診療行為をなし裁判官や調停官の指示に基き鑑定書或は判定書作成等助務的行為を行っておりますが報酬を得ると否とを問わず医業と解して差し支えないか。

2 診療所と解釈された場合法務大臣は診療所設置について下級官庁(地方裁判所等)に対し何らの通知も出されずただ従事する医師その他従業員の定員を配置し医務室を設置されておりますがこれは医療法施行令第一条の規定に従い主務大臣は診療所設置についてあらかじめその旨厚生大臣に通知がなされているか。

3 前項により主務大臣から厚生大臣に通知がなされた場合は地方庁にも通知されるものと解してよいか。

4 刑務所内に二○床以上の患者収容施設を設置し医師その他適当なる従業員を配置され病院としての形体を整えておりますがこれは医療法に規定されている病院として解してよいか。

〔別紙乙号〕

家庭裁判所等に設置された医務室の取扱について

(昭和三○年五月二八日 医収第二六○号)

(岐阜県知事あて厚生省医務局長回答)

昭和三十年三月七日三○医第二三一号をもって、貴県衛生事務局長から照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。

1 貴見の通り

2 家庭裁判所等に設置された医務室の取扱については、医療法施行令第一条(法の適用に関する特例)の規定を適用することが適当と考えられるので、最高裁判所にその旨申し入れ、目下折衝中である。

3 最高裁判所当局から、診療所開設の通知があった場合は、当方から各県宛その旨連絡する。

4 貴見の通り