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○医療法中の疑義について
(昭和二四年六月九日)
(医収第六六九号)
(三重県衛生部長あて厚生省医務局長回答)
照会
医療法運営上次の諸点に疑義を生じたので何分の指示を御願いする。
記
1・2 略
3 法第二条第二項に妊婦、産婦、じょく婦の文字が使用してあるが各字句の定義及び保健婦助産婦看護婦法第三条による妊婦、じょく婦の定義
回答(前略)
3 妊婦とは妊娠期間中の婦人を云うのであるが、妊娠当初においては、平常時の婦人と外見上変化がないので、一般的にいって妊娠したものとの徴候があらわれてから分娩開始までの期間における婦人をいう。
産婦とは、分娩徴候があらわれてから後産が完了するまで、即ち分娩が完全に終る迄の期間における婦人をいう。
じょく婦とは、分娩終了後母体が正常に回復するまでの期間(凡そ六週間)における婦人をいう。
医療法第二条と保健婦助産婦看護婦法第三条とはこれらの字句を同意義に用いている。