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○医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成六年六月八日)

(健政発第四五六号)

(各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知)

医療法施行規則の一部を改正する省令(平成六年厚生省令第三十七号)が平成六年五月二十五日公布され、平成六年七月一日から施行されることとなった。

今回の改正の趣旨及び内容等は左記のとおりであるので、その運用に遺憾なきを期されたい。

第一 趣旨

今回の改正は、医療法人の資産要件について、医療法人の有する資産の実態を踏まえ、規制の緩和を行うとともに、定款又は寄附行為の変更認可事項の一部を届出化することにより、事務の簡素化を図るものであること。

第二 改正の内容及び留意事項

1 医療法人の資産要件

(1) 医療法人の資産要件として、病院又は老人保健施設を開設する医療法人は、その資産の総額の一○○分の二○以上の自己資本が必要であるが、「厚生大臣の定める基準」に適合する場合は当該規定を適用しないものであること。

(2) 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十四第一項ただし書に規定された「厚生大臣の定める基準」は、次のとおりであること。

医療法人の開設するすべての病院及び老人保健施設について、これらの用に供される土地又は建物のいずれかを所有していること。ただし、当該医療法人の設立又は合併後、概ね一年を経過するまでの間はこの限りではない。

なお、土地又は建物の所有については、病院及び老人保健施設の用に供される土地又は建物の大部分を所有する場合には、残りの一部分を賃借する場合であっても認められること。

(3) 定款又は寄附行為の変更認可申請に当たり、資産要件に適合していることを証する書類の添付が必要とされるのは、新たに病院又は老人保健施設を開設しようとする場合に限られるものであること。

(4) 医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第三十六号)附則第二項が適用される医療法人については、当分の間、規則第三十条の三十四の規定は適用しないものとされたこと。

ただし、当該法人が新たに病院若しくは老人保健施設を開設することに伴い定款若しくは寄附行為の変更の認可を受ける場合又は合併後に存続する医療法人として当該合併についての認可を受ける場合においては、同条の規定が適用されること。

(5) 規則第三十条の三十四第一項ただし書の規定の適用を受ける医療法人及び前項の経過措置の適用を受ける医療法人についても、規則第三十条の三十四第一項本文に規定する自己資本比率の充足に努めることが望ましいこと。

(6) 医療法人の資産が「厚生大臣の定める基準」に該当しない場合で、土地が資産として計上され、帳簿価格では自己資本が充足されない医療法人にあっては、不動産鑑定評価書による時価評価額、路線価による相続税評価額、固定資産税評価額又は地価公示価額により当該土地が適正に評価され、それによって自己資本を充足できる場合は、これらの価額を証する書類を規則第三十一条第五号の二に規定する書類としても差し支えないこと。

(7) 現に医療法人が開設する病院の建物を転用して当該医療法人が老人保健施設を開設しようとする場合の定款変更認可の申請は、規則第三十二条第三項に準じて取り扱って差し支えないこと。

2 定款又は寄附行為の変更認可事項の一部の届出化

定款又は寄附行為の変更について、都道府県知事又は厚生大臣の認可を要しない事項に「公告の方法」を加えるものであること。

なお、この場合は、その旨を都道府県知事又は厚生大臣に届け出るものであること。

第三 その他

1 「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」〔昭和六十一年六月二十六日健政発第四一○号〕の一部改正 略

2 「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」〔平成二年三月一日健政発第一一○号〕の一部改正 略